国・県等からのお知らせ
令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について
令和6年能登半島地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、 消費者庁、農林水産省及び厚生労働省の連名による標記通知を送付させていただきます。 令和6年能登半島地震において災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受けた被災地で譲渡等される食品について、食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、必ずしも食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととする旨の内容になっております。 なお、アレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があることから、これまでどおり、取締りの対象となりますので、御留意いただき、適切な対応をお願いいたします。