国・県等からのお知らせ
「年収の壁・支援強化パッケージ」について(農林水産省)
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要をお知らせします。
社会保険料の負担がない被扶養者の方について、一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要をお知らせします。