国・県等からのお知らせ

ウクライナ情勢を踏まえ外国為替及び外国貿易法に基づく措置(農林水産省)

農林水産省より、ウクライナ情勢を踏まえ外国為替及び外国貿易法に基づく措置について、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

今のロシア・ウクライナ情勢に鑑み、本日、ロシア連邦に対する追加制裁措置が閣議了解となりました。
なお、詳細は別添のとおりですが、これまでも講じられてきた資産凍結措置等の措置に加え、今般、新たにアルコール類等についてのロシア連邦からの輸入禁止措置等が講じられることとなります(施行は4月19日ですが、施行前の契約分については、3ヶ月間の猶予期間が講じられます。)。
農林水産省としては、これらの措置の適切な実施に資するよう、輸出・国際局国際地域課新興地域グループロシアNIS 班(電話:03-3502-5926)において、関係事業者の皆様方からのお問合せに応ずることとしておりますので、御不明な点等ございましたら、御連絡いただければ幸いでございます。
○今回の措置の詳細については、外務、経産、財務各省のHPに掲載されております。
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009340.html
経済産業省:https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220412002/20220412002.html
財務省https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/ukrainehoudou_20220412.html