国・県等からのお知らせ
「食品衛生法改正による営業届出」について(厚生労働省)
令和3年6月1日から「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。(平成30年の食品衛生法改正により)
届出の詳細及びオンライン申請については、下記のURLをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00010.html