国・県等からのお知らせ
ウクライナ情勢をふまえ外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(農林水産省)
輸出に係る制裁内容について、経済産業省において別添の資料を作成しておりますので、御連絡いたします。
詳細は資料のとおりですが、以下(1)~(5)までの措置が実施されるところ、特に(2)、(5)の措置については、対象品目の限定がありませんので、御注意いただければ幸甚です。
※あまり実態はないかと考えておりますが、ロシア及びベラルーシの特定団体(軍事関連団体等)やドネツク人民共和国(自称)やルハンスク人民共和国(自称)への食料品等の輸出を行う際には、許可手続が必要となります。
(1)国際輸出管理レジームの対象品目※のロシア及びベラルーシ向け輸出の禁止等に関する措置
※対象品目:工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等(リストはP8~P9)
(2)ロシア及びベラルーシの特定団体(軍事関連団体等)※への輸出等に係る禁止措置
※対象団体:ロシア国防省、ロシアの航空機メーカー等(リストはP10)
(3)ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品※ の両国向け輸出等の禁止措置
※対象品目:半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品及び関連技術(リストはP11~P12)
(4)ロシア向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
(5)「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)との間の輸出の禁止措置
なお、今般の措置に関しては経済産業省においても問合せに対応することとしておりますので、御不明な点等ありましたら、別添資料P21に記載の宛先まで御連絡いただければ幸いです。
外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置等) (1).pdf